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上からの木

​入会・ご寄付

当法人の理念を具体化し活動を広げるため入会やご寄付によるご支援をお願いします。

【法人会員】
入会金2百万円 年会費1口50万円


【団体会員】
任意団体・NPO・社団・財団・公共機関

 

【個人会員】
特別個人会員 1口3万円
(*一般個人会員と学生個人会員の募集開始時期は未定)

特別個人会員申し込み用紙は以下からダウンロードできます。必要事項をご記入のうえ、下記「お問合せ」先までお送りください。

【ご寄付】

 ・ 使途を特定しないご寄付

 ・ 使途の範囲を概ね決めたご寄付

 ・ 使途を限定したご寄付

■ お問合せ

【Mail】J-ACCCO@japanasia.or.jp

内規2:会員に関する規程

(目 的)

第1条    この規程は、定款第10章第48条から第52条に基づき、当法人の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(会員種別)

第2条    当法人の目的に賛同した者は、会員となることができる。

2 会員は次の3種類とする。

(1)法人会員 別に定める入会金、会費1口以上を納付する法人。

(2)団体会員 別に定める入会金、会費1口以上を納入する団体。

(3)個人会員 別に定める入会金、会費1口以上を納入する個人。

個人会員として以下の3種類を設ける。

①特別個人会員(以下特別会員)

当法人の目的に深く賛同し、当法人の活動に積極的に参画する

意思を持つ個人

②一般個人会員(以下一般会員)当法人の目的に賛同する個人

③学生会員 当法人の目的に賛同する学生。

 

(入会手続)

第3条    会員になろうとする法人、団体、または個人は入会申込書を会長に提出して、運営会の承認を得なければならない。

 

(変更連絡)

第4条    会員は入会時に申し出た情報等に変更があった場合、速やかに事務局に届けるものとする。

 

(入会金)

第5条 第2条第2項(1)の法人会員は入会時に1口200万円の入会金を納付する。

団体会員、個人会員の入会金は別途運営会で決定する。

 

(会費)

第6条 第2条第2項の年会費は会員の種別に応じて以下の通りとする。但し年次途中に入会する場合は4半期毎に割引いた金額とする。

(1)    法人会員                 1口50万円

(2)    団体会員              別途運営会にて決定する

(3)    個人会員              特別会員 1口 3万円

一般会員 1口 別途運営会にて決定する

学生会員 1口 別途運営会にて決定する

 

(会費の納入方法)

第7条 法人会員、団体会員 個人会員は、会費の納入を当法人が指定する銀行口座に振り込むこととする。または運営会が別途決定した方法により会費を納入する。

 

(会員資格の有効期限)

第8条 第3条に基づいて取得した会員資格の有効期限は、入会から翌年の3月末日までとする。

 

(資格の自動更新)

第9条 会員は第8条に定める有効期限満了時までに、退会の申し込みがない場合には、自動的に会員資格が更新されるものとする。学生会員は学生資格の喪失に伴い、会員継続を希望する場合は個人会員に移行する。

 

(会員資格の譲渡の禁止)

第10条 会員資格は譲渡禁止とする。

 

(会員の特典)

第11条 会員は講演会、イベント等に出席できる他、会報、メルマガ等のサービスを享受することができる。

 

(退会)

第12条 会員は、次の事由により退会する。

(1)    法人、個人の申し出

(2)    個人の死亡

(3)    会費の2年以上の滞納

(4)    除名

(5)    法人の解散

 

(除名)

第13条 当法人は会員が次の各項の一つに該当するときは、当該会員に対し、除名、会員資格停止、その他必要な処置をとることができる。

(1)    本会則、当法人の定める諸規則に違反があったとき

(2)    当法人の名誉を毀損し、または秩序もしくは品位を汚す行為があったとき

(3)    当法人に意図的に損害を与えたとき 

(4)    入会申し込み時に届けた情報に虚偽の申告があったとき

(5)    当法人の運営及び管理に支障をきたす行為があったとき

(6)    その他当法人が運営上必要と認めたとき

 

(既納会費の放棄)

第14条 当法人を退会した者は、既納の会費その他、当法人の資産に対して返納を請求することは出来ない。

 

(その他)

第15条 (1)  会員への情報提供のよって惹起した損害に対して、当法人は責任を負わないものとする。

(2)    会則の変更、サービスの停止や当法人のホームページなどで通知するものとする。

(3)    個人会員の登録は原則、個人住所、個人メールアドレスとする。

 

第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

 

(改廃)

第17条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

 

附則 この規程は2024年4月24日に改定し、同日から施行する。

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