
入会案内
当法人の理念を具体化し活動を広げるため入会やご寄付によるご支援をお願いします。
【特別法人会員】
入会金200万円 年会費1口50万円
【一般法人会員】
入会金50万円 年会費1口40万円
※加入をご検討くださる法人様がございましたら、下記お問い合わせのメールアドレスよりご連絡いただけますと幸いです。
【特別個人会員】
入会金無料 1口 3万円
【一般個人会員】
入会金無料 1口 6,000円
特別個人会員申し込み用紙は以下からダウンロードできます。必要事項をご記入のうえ、下記「お問合せ」先までお送りください。
一般個人会員申し込み用紙は以下からダウンロードできます。必要事項をご記入のうえ、下記「お問合せ」先までお送りください。
【ご寄付】
・ 使途を特定しないご寄付
・ 使途の範囲を概ね決めたご寄付
・ 使途を限定したご寄付
■ お問合せ
【Mail】J-ACCCO@japanasia.or.jp
会員募集のお知らせ
一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構(JACCCO)は、日本と中国をはじめとするアジアとの草の根での相互理解を目的として2019年に発足しました。この間、コロナ禍という未曾有の障壁がありつつも、日本とアジアの間で良質な交流を生み出すプラットフォームとなるべく、文化、思想、外交、経済などの領域で、各種イベント・セミナーを着実に開催してきました。アジアに関する活動を展開する青年団体とも提携し、青年交流も力強く後押ししてまいりました。
このたび当機構では、活動のさらなる充実と会員サービス向上を目的として、従来の「特別法人会員」「特別個人会員に加え」、新たに「一般法人会員」と「一般個人会員」の募集を開始いたしました。新しい会員の種類を増やすことによって、ニーズに応じた特典をご提供し、皆様の参加を得て皆様の希望される活動を増やしていきたいと思います。これにより、多様な分野の皆様にご参加いただきやすくなり、相互交流と協力の輪を一層広げてまいる所存です。皆さまのご入会を心よりお待ちしております。 詳細につきましては、下記の表をご参照ください。お申し込みは別紙の申込用紙にてお願いいたします。
●中国を知る(連続講演会):日中で活躍する経営者やビジネスパーソンを招き、最新の中国事情をお届けします。講演後には、ネットワーキングの時間も設ける予定。
●「アジアの文化交流を考える有識者座談会」:アジアと関わる各界の文化人や著名人を招き、文化を通した国民同士の相互理解の方途を探るために、意見交換を行っています。
●JACCCOサロン:会員限定の交流の場を設けます。時事テーマなどに沿ったミニ講演会も開催します。
●JACCCOマガジン:当会が発刊する会報を受け取れます(年に2回刊行)

【ご入会方法】JACCCO所定の入会申請書にご記入のうえ、以下のメールアドレスにご送信いただくか、JACCCO事務局までご郵送ください。(お申し込みアドレス:J-ACCCO@japanasia.or.jp ご郵送先:〒107-0052東京都港区赤坂1丁目14-5アークヒルズエグゼクティブタワーN513 一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構事務局)
【注意事項】※お申込み後、定款と会則の規定により入会審査の承認を経てから正式入会となります。若干お時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。※ご入会お申し込みにはJACCCO役職員1名の推薦が必要です。もしお知り合いがいない場合は、事務局へご相談をお願いいたします。
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内規2:会員に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、定款第10章第48条から第52条に基づき、当法人の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(会員種別)
第2条 当法人の目的に賛同し、その事業に協力する者は、会員となることができる。
2 会員は(1)法人会員、(2)個人会員、(3)団体会員の3種類とする。
(1) 法人会員 別に定める入会金、会費1口以上を納付する法人。
法人会員として以下の2種類を設ける。
① 特別法人会員:
当法人の目的に深く賛同し、当法人の活動に積極的に参画する
意思を持つ法人。
② 一般法人会員:
当法人の目的に賛同する法人
(2)個人会員 別に定める入会金、会費1口以上を納入する個人。
個人会員として以下の3種類を設ける。
① 特別個人会員:
当法人の目的に深く賛同し、当法人の活動に積極的に参画する
意思を持つ個人
② 一般個人会員:
当法人の目的に賛同する個人
③ 学生会員:
当法人の目的に賛同する学生。
(3)団体会員 別に定める団体等。
(入会手続)
第3条 会員になろうとする法人、個人、または団体は入会申込書を理事長に提出して、運営会の承認を得なければならない。申し込みに当たっては当法人の役職員1名の推薦を得るものとする。
(変更連絡)
第4条 会員は入会時に申し出た情報等に変更があった場合、速やかに事務局に届けるものとする。
(入会金)
第5条 第2条第2項(1)①の特別法人会員は入会時に1口200万円の入会金を納付する。第2条第2項(1)②の一般法人会員は入会時に1口50万円の入会金を納付する。
団体会員、個人会員の入会金は別途運営会で決定する。
(会費)
第6条 第2条第2項の年会費は会員の種別に応じて以下の通りとする。但し年次途中に入会する場合は4半期毎に割引いた金額とする。
(1) 法人会員 特別法人会員 1口50万円
一般法人会員 1口40万円
(2) 個人会員 特別個人会員 1口 別途運営会にて決定する
一般個人会員 1口 別途運営会にて決定する
学生会員 1口 別途運営会にて決定する
(3)団体会員 別途運営会にて決定する
(会費の納入方法)
第7条 法人会員、個人会員 団体会員は、会費の納入を当法人が指定する銀行口座に振り込むこととする。または運営会が別途決定した方法により会費を納入する。
(会員資格の有効期限)
第8条 第3条に基づいて取得した会員資格の有効期限は、入会から翌年の3月末日までとする。
(資格の自動更新)
第9条 会員は第8条に定める有効期限満了時までに、退会の申し込みがない場合には、自動的に会員資格が更新されるものとする。学生会員は学生資格の喪失に伴い、会員継続を希望する場合は個人会員に移行する。
(会員資格の譲渡の禁止)
第10条 会員資格は譲渡禁止とする。
(会員の特典)
第11条 会員は講演会、イベント等に出席できる他、会報、メルマガ等のサービスを享受することができる。
(退会)
第12条 会員は、次の事由により退会する。
(1) 法人、個人の申し出
(2) 個人の死亡
(3) 会費の2年以上の滞納
(4) 除名
(5) 法人の解散
(除名)
第13条 当法人は会員が次の各項の一つに該当するときは、当該会員に対し、除名、会員資格停止、その他必要な処置をとることができる。
(1) 本会則、当法人の定める諸規則に違反があったとき
(2) 当法人の名誉を毀損し、または秩序もしくは品位を汚す行為があったとき
(3) 当法人に意図的に損害を与えたとき
(4) 入会申し込み時に届けた情報に虚偽の申告があったとき
(5) 当法人の運営及び管理に支障をきたす行為があったとき
(6) その他当法人が運営上必要と認めたとき
(既納会費の放棄)
第14条 当法人を退会した者は、既納の会費その他、当法人の資産に対して返納を請求することは出来ない。
(その他)
第15条 (1) 会員への情報提供のよって惹起した損害に対して、当法人は責任を負わないものとする。
(2) 会則の変更、サービスの停止や当法人のホームページなどで通知するものとする。
(3) 個人会員の登録は原則、個人住所、個人メールアドレスとする。
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則 この規程は2025年7月25日に改定し、同日から施行する。
