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上からの木

​入会・ご寄付

当法人の理念を具体化し活動を広げるため入会やご寄付によるご支援をお願いします。

【法人会員】
入会金2百万円 年会費1口50万円


【団体会員】
任意団体・NPO・社団・財団・公共機関

 

【個人会員】
特別個人会員 1口3万円
(*一般個人会員と学生個人会員の募集開始時期は未定)

特別個人会員申し込み用紙は以下からダウンロードできます。必要事項をご記入のうえ、下記「お問合せ」先までお送りください。

【ご寄付】

 ・ 使途を特定しないご寄付

 ・ 使途の範囲を概ね決めたご寄付

 ・ 使途を限定したご寄付

■ お問合せ

【Mail】J-ACCCO@japanasia.or.jp

特別個人会員募集のお知らせ

 一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構(JACCCO)は、日本と中国をはじめとするアジアとの草の根での相互理解を目的として2019年に発足しました。この間、コロナ禍という未曾有の障壁がありつつも、日本とアジアの間で良質な交流を生み出すプラットフォームとなるべく、文化、思想、外交、経済などの領域で、各種イベント・セミナーを着実に開催してきました。アジアに関する活動を展開する青年団体とも提携し、青年交流も力強く後押ししてまいりました。

 こうしたなか、JACCCOとしても活動の規模をより一層拡大していくために、現在、「特別個人会員」を募集しております。JACCCOの活動を持続可能なものとし、日本とアジアの間により多くの交流の懸け橋をかけるために、特別個人会員の皆様にはJACCCOの大きな方向性や具体的活動に関しご意見を頂きたいと存じます。JACCCOの理念にご賛同いただき、ご入会頂くようお願い申し上げます。

【会員特典】

●「アジアの文化交流を考える有識者座談会」に特別個人会員の皆様のみを無料でご招待します。

●JACCCOが主催するイベント・セミナーにご招待(隔月に1回程度の開催)

<開催予定イベント>

・東アジア伝統思想交流:円覚寺派管長横田南嶺氏を招き、講演とディスカッションを開催。

・中国を知る(連続講演会):日中で活躍する経営者やビジネスパーソンを招き、最新の中国事情をお届けします。講演後には、ネットワーキングの時間も設ける予定。

●JACCCOが発刊する会報を受け取れます(年に2回刊行)

●JACCCO letter(メルマガ)を通して、アジアに関連するイベント情報をご紹介します

●その他、特別個人会員の皆様との個別での相談会なども検討したいと思います。

【年会費】

1口3万円(税込み)、何口でも可。

【ご入会方法】

JACCCO所定の入会申請書にご記入のうえ、以下のメールアドレスにご送信いただくか、JACCCO事務局までご郵送ください。(お申し込みアドレス:J-ACCCO@japanasia.or.jp ご郵送先:〒107-0052東京都港区赤坂1丁目14-5アークヒルズエグゼクティブタワーN513 一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構事務局)

【注意事項】

※お申込み後、定款と会則の規定により入会審査の承認を経てから正式入会となります。若干お時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。※ご入会お申し込みにはJACCCO役職員1名の推薦が必要です。もしお知り合いがいない場合は、事務局へご相談をお願いいたします。

​*

内規2:会員に関する規程

(目 的)

第1条    この規程は、定款第10章第48条から第52条に基づき、当法人の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(会員種別)

第2条    当法人の目的に賛同した者は、会員となることができる。

2 会員は次の3種類とする。

(1)法人会員 別に定める入会金、会費1口以上を納付する法人。

(2)団体会員 別に定める入会金、会費1口以上を納入する団体。

(3)個人会員 別に定める入会金、会費1口以上を納入する個人。

個人会員として以下の3種類を設ける。

①特別個人会員(以下特別会員)

当法人の目的に深く賛同し、当法人の活動に積極的に参画する

意思を持つ個人

②一般個人会員(以下一般会員)当法人の目的に賛同する個人

③学生会員 当法人の目的に賛同する学生。

 

(入会手続)

第3条    会員になろうとする法人、団体、または個人は入会申込書を会長に提出して、運営会の承認を得なければならない。

 

(変更連絡)

第4条    会員は入会時に申し出た情報等に変更があった場合、速やかに事務局に届けるものとする。

 

(入会金)

第5条 第2条第2項(1)の法人会員は入会時に1口200万円の入会金を納付する。

団体会員、個人会員の入会金は別途運営会で決定する。

 

(会費)

第6条 第2条第2項の年会費は会員の種別に応じて以下の通りとする。但し年次途中に入会する場合は4半期毎に割引いた金額とする。

(1)    法人会員                 1口50万円

(2)    団体会員              別途運営会にて決定する

(3)    個人会員              特別会員 1口 3万円

一般会員 1口 別途運営会にて決定する

学生会員 1口 別途運営会にて決定する

 

(会費の納入方法)

第7条 法人会員、団体会員 個人会員は、会費の納入を当法人が指定する銀行口座に振り込むこととする。または運営会が別途決定した方法により会費を納入する。

 

(会員資格の有効期限)

第8条 第3条に基づいて取得した会員資格の有効期限は、入会から翌年の3月末日までとする。

 

(資格の自動更新)

第9条 会員は第8条に定める有効期限満了時までに、退会の申し込みがない場合には、自動的に会員資格が更新されるものとする。学生会員は学生資格の喪失に伴い、会員継続を希望する場合は個人会員に移行する。

 

(会員資格の譲渡の禁止)

第10条 会員資格は譲渡禁止とする。

 

(会員の特典)

第11条 会員は講演会、イベント等に出席できる他、会報、メルマガ等のサービスを享受することができる。

 

(退会)

第12条 会員は、次の事由により退会する。

(1)    法人、個人の申し出

(2)    個人の死亡

(3)    会費の2年以上の滞納

(4)    除名

(5)    法人の解散

 

(除名)

第13条 当法人は会員が次の各項の一つに該当するときは、当該会員に対し、除名、会員資格停止、その他必要な処置をとることができる。

(1)    本会則、当法人の定める諸規則に違反があったとき

(2)    当法人の名誉を毀損し、または秩序もしくは品位を汚す行為があったとき

(3)    当法人に意図的に損害を与えたとき 

(4)    入会申し込み時に届けた情報に虚偽の申告があったとき

(5)    当法人の運営及び管理に支障をきたす行為があったとき

(6)    その他当法人が運営上必要と認めたとき

 

(既納会費の放棄)

第14条 当法人を退会した者は、既納の会費その他、当法人の資産に対して返納を請求することは出来ない。

 

(その他)

第15条 (1)  会員への情報提供のよって惹起した損害に対して、当法人は責任を負わないものとする。

(2)    会則の変更、サービスの停止や当法人のホームページなどで通知するものとする。

(3)    個人会員の登録は原則、個人住所、個人メールアドレスとする。

 

第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

 

(改廃)

第17条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

 

附則 この規程は2024年4月24日に改定し、同日から施行する。

JACCCO 一般財団法人 日本アジア共同体文化協力機構
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